みんなの資産設計
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手数料の高い保険の見抜き方——設計書のどこを見るか

プルデンシャル生命・ジブラルタ生命の行政処分(契約者向け窓口も掲載)をきっかけに見直す人へ。保険の手数料は保険料の中に溶けていて、募集人に開示義務はありません。設計書・契約概要・注意喚起情報のどの欄を見ればコストの重さが分かるか、手元の契約の確かめ方、担当者への聞き方をまとめました。

記事番号D-01
公開日2026.10.14
更新日2026.10.14
執筆・監修編集部・ヤマト
販売していません
  • 保険の手数料は保険料の中に含まれていて、請求書に別の行として出てこない。代理店や営業職員には、受け取る手数料を顧客に開示する法律上の義務がない
  • 見抜く手がかりは「解約返戻金の推移」「諸費用の欄」「為替手数料」「解約控除の期間」の4か所に集まっている
  • 手元の契約を確かめるときは、解約か継続かの二択にしない。払済・減額も並べ、乗り換えで手数料をもう一度払うことになる経路も計算に入れる

プルデンシャル生命・ジブラルタ生命と契約している人へ

今回の業務停止命令は、経営破綻ではありません。止まるのは営業職員による新しい保険の募集と契約の締結で、期間は2026年10月13日から2027年1月31日までです。

3社連名の発表(2026年10月9日)は、次のものは続けると明記しています。

現在、お客さまにご加入いただいている保険契約の保障、保険金・給付金のお支払い、契約内容の変更、解約その他の保全手続、お問い合わせおよび被害お申し出については、適切に対応してまいります。

保障も、保険金の支払いも、払済や解約の手続きも、発表どおりなら変わりません。処分が出たこと自体は、手元の契約を動かす理由になりません。ジブラルタ生命の代理店経由の新規販売は、命令の対象外です。

契約の状況を確かめたいときの窓口は、グループの特設サイトに載っています。

  • プルデンシャル生命 カスタマーサービスセンター:0120-810-740(平日9:00〜17:30、土曜9:00〜17:00)
  • ジブラルタ生命 コールセンター:0120-87-4165(平日9:00〜18:00、土曜9:00〜17:00)
  • 金銭被害の申出:お客さま補償委員会 特設問い合わせ窓口 0120-473-160(平日9:00〜18:00、土曜9:00〜17:00)

担当者に現金を渡した、担当者個人の名義の口座に振り込んだ、という心当たりがある人は、上の特設窓口へ。証券番号が分かる書類と、やり取りの記録を手元に置いて電話すると話が早いそうです。特設サイトは、窓口を装った不審なサイトや連絡にも注意を呼びかけています。

保険会社が破綻したら、という一般論

ここからは今回の処分とは別の、制度の話です。

生命保険会社が破綻した場合は、国内で営業する生命保険会社がすべて加入している生命保険契約者保護機構が、契約を引き継ぐ会社への資金援助などをして、契約を続けさせます。補償の上限は、破綻時点の「責任準備金等」の90%です。

  • 保険金や年金の90%が守られる、という意味ではない。責任準備金は将来の支払いのために会社が積み立てているお金で、一般に払い込んだ保険料の合計より少ない
  • 予定利率が基準(現在3%)を上回っていた古い契約は、補償率が90%より下がる
  • 予定利率などの引き下げで、保険金額が減ることがある。減り幅は定期保険のような保障中心の保険で小さく、終身・養老・個人年金のような貯蓄性の高い保険で大きい傾向
  • 破綻後しばらくは、解約するとさらに返戻金を削る「早期解約控除」が設けられることがある

何が起きたか

2026年10月9日、金融庁はプルデンシャル生命保険とジブラルタ生命保険に業務停止命令と業務改善命令を、両社の持株会社であるプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンに業務改善命令を出しました。

理由は、営業職員による金銭の不適切な取扱いが続いていたことと、それを防ぐ管理態勢に重大な欠陥があったことです。止まるのは新規の募集と契約締結で、2026年11月30日までに業務改善計画を出すことも命じられました。

この記事では、処分そのものの評価はしません。金融庁が認定した事実は公表文がすべてです。命令の中身を細かく見たい人のために、要点だけ並べておきます。

  • 根拠:両生命保険会社は保険業法第132条第1項、持株会社は同法第271条の29第1項
  • 業務停止の範囲:2026年10月13日から2027年1月31日まで「保険募集及び保険契約の締結」を停止(当局が契約者保護の観点から個別に認めた業務は除く)
  • 業務改善計画に盛り込む事項:経営責任の明確化、営業職員による金銭不祥事の調査と被害回復、報酬制度を含む営業推進・管理態勢の確立など
  • プルデンシャル生命について挙げられた問題:保険業法に違反するものを含め「不適切な保険募集行為による多額・多件数契約や乗換契約等」「顧客の意向に沿わない不適切な保険募集行為」など

このニュースで「自分の保険にいくら手数料が乗っているのか」が気になった人は多いはずです。答えは、たいてい書類のどこにも書いてありません。以下はその前提で、書いていないなりに重さを推し量る方法です。

手数料が見えない理由

保険料は「純保険料」と「付加保険料」でできている

保険料は大きく2つに分かれます。保険金の支払いに充てる純保険料と、会社の経費に充てる付加保険料です。代理店や営業職員への手数料は、付加保険料の側から出ます。

この内訳を商品別に公表している生命保険会社は、ライフネット生命だけです。同社によれば41社中1社(2025年10月現在)。その内訳表(2026年6月1日現在)から、30歳男性・10年定期死亡保険の例を拾うと次のとおりです(割合は編集部計算)。

保険金額 月払保険料 純保険料 付加保険料 付加保険料の割合
1,000万円 1,068円 667円 401円 37.5%
3,000万円 2,704円 2,000円 704円 26.0%
5,000万円 4,340円 3,333円 1,007円 23.2%

ネット専業で、対面の営業職員を持たない会社でも、保険料の2〜4割が経費部分です。付加保険料には手数料以外の事業費も含まれるので、この割合がそのまま手数料ではありません。それでも、保険料の中に「保障ではない部分」がこれだけの厚みで入っている、という感覚はつかめます。他社はこの数字を出していません。

募集人には手数料の開示義務がない

保険業法第294条第3項は、保険募集人が契約前に顧客へ明らかにすべき事項を定めています。所属保険会社の名前、代理か媒介かの別、その他内閣府令事項。手数料は入っていません。

手数料の開示義務があるのは、顧客側に立って契約を媒介する保険仲立人(ブローカー)だけです。第297条で「顧客から求められたときは」手数料その他の対価の額を明らかにしなければならない、とされています。

2026年6月施行の改正保険業法でも、募集人の手数料開示は義務化されませんでした。金融審議会のワーキング・グループ報告書(2024年12月25日)は、比較推奨販売の実態をモニタリングしたうえで「募集手数料の開示を求めることも考えられる」と書くにとどめています。

投資信託なら、販売手数料も信託報酬も目論見書に率で書いてあります。保険にはそれに当たる欄がない。金融庁自身、外貨建保険の共通KPIを作るときに、保険会社が代理店に払う手数料率を各社から集めてコストとして扱い、投資信託のコストとは「比較することは適切でない」と注記しています。

一時払・外貨建ては「初年度に厚い」手数料

金融庁の2024年4月の中間報告は、銀行などで売られる外貨建て一時払保険の手数料体系について、調べた先のすべてで初年度の比重が高い「L字型(例えば、初年度5.5%、2年目以降0.1%等)」だったと書いています。1,000万円の契約なら、例示の率で初年度55万円です。

この体系が、目標額に届いたら解約して同じ商品に入り直す「乗換販売」につながる一因になっている、というのが同報告の指摘でした。その後、日本生命は2025年4月以降の新契約から初年度の手数料を合計の半分程度に下げる手数料型を新設し、2025年の保険モニタリングレポートは業界で「販売手数料フラット化」が進んでいると記しています。

外貨建て・変額は費用が何層にも重なる

外貨建てや変額の保険では、手数料に加えて次の費用がかかります。

  • 契約初期費用・保険関係費:契約の締結・維持、死亡保障のための費用。保険料や積立金から差し引かれる
  • 運用関係費:変額保険の特別勘定や、積立利率を決めるときにあらかじめ差し引かれる費用
  • 為替手数料:円で払い込む、円で受け取るたびにかかる。1ドルあたりの銭単位で表示される
  • 解約控除:一定期間内に解約・減額・払済にすると積立金から差し引かれる
  • 市場価格調整:解約時の金利水準によって解約返戻金が増減する仕組み(一部の商品)

編集部が外貨建て・変額の8商品について公式資料を調べたところ、契約初期費用と保険関係費の率は8商品すべてで「一律には記載できません」として非開示でした。解約控除の率を表で出していたのは1商品だけです(一時払で1年目4.0%から毎年0.4ポイントずつ下がり、10年以上でゼロ)。為替手数料は、円で払い込むときの上乗せが1ドルあたり1銭から50銭まで商品によって50倍の開きがありました。

率が書いていない以上、書類から直接「年何%」は読めません。読めるのは、その費用が差し引かれた結果としての解約返戻金です。

見抜き方のチェックリスト

契約前なら設計書(提案書)と契約締結前交付書面、契約後なら保険証券と年1回の通知、それに契約時に受け取った「ご契約のしおり・約款」を手元に置いて、上から順に見ていきます。

  1. 設計書の「解約返戻金(返戻率)の推移表」で、払込累計を初めて上回る年を探す。 経費や手数料が契約初期に集中している商品ほど、序盤の返戻率が低く、100%を超えるまでの年数が長くなります。5年目、10年目、払込満了時の3点で率を書き出すと形が見えます。外貨建てなら、その表が外貨ベースか、為替を固定した円換算かも確認します。

  2. 推移表の欄外にある前提条件を読む。 「積立利率3.00%で一定と仮定」「為替レートは〇円で一定」「解約控除差引後」などの注記です。高い利率で計算した列だけを見せられていないか。最低保証の利率で計算した列も並んでいるか。将来の配当を含めた数字なら、配当は保証されないと注記されているはずです。

  3. 契約概要の「諸費用について」の欄で、率が書いてある費用と書いていない費用を分ける。 「一律には記載できません」と書かれた費用が何項目あるかを数えます。書いていない項目が多いほど、コストの重さは返戻率表からしか推し量れません。変額保険なら、特別勘定ごとの運用関係費(信託報酬)は率で書いてあることが多いので、そこは数字で比べられます。

  4. 注意喚起情報の「解約と解約返戻金」「解約控除」の欄で、控除がかかる期間を確かめる。 「保険料払込年月数が10年未満」「払込期間または契約日から10年のいずれか短い期間」といった書き方です。控除は解約だけでなく、減額や払済への変更にもかかる商品があります。ここを見落とすと、払済にしたときの保険金額が想定より小さくなります。

  5. 「低解約返戻金型」「低解約払戻金特則」の文字があるか見る。 払込期間中の解約返戻金を、通常の70%などに抑える代わりに保険料を下げた設計です。払込満了まで続ければ返戻率が大きく跳ね上がる一方、途中でやめるとどの選択肢も不利になりやすい。期間中に払済へ変更すると保険金額が小さくなる、としおりに書いている商品もあります。

  6. 為替手数料の欄で「TTM+何銭」「TTM-何銭」を確認する。 TTMは仲値、つまり銀行が外貨を売買するときの基準になる値です。円で払い込むときと円で受け取るときの両方です。月払で30年払い込む契約なら、1ドルあたり50銭と1銭の差は毎月の払込のたびに積み上がります。受取時にも別途かかります。年金で受け取る場合の年金管理費(年金額の1.0%など)も同じ欄の近くにあります。

  7. 意向確認書と、乗り換えなら比較の書面を見直す。 契約時に自分が「何のために」入ると確認したかが書いてあります。死亡保障が目的だったのに、手元にあるのが貯蓄の比重が大きい外貨建て終身なら、目的と商品がずれています。既契約を解約・転換して新しい契約に入った場合は、旧契約と新契約を比べた書面を受け取っているはずなので、それも出しておきます。

7項目のうち3〜5で「率が書いていない」が並ぶのは珍しくありません。それ自体は違法でも不正でもなく、いまの制度で求められている開示の範囲がそこまでだ、ということです。

手元の保険を確かめる手順

1. 証券を出して、保険の種類を書き写す

保険証券の「保険種類」「主契約」の欄に正式名称が書いてあります。「終身保険」「定期保険」「養老保険」「個人年金保険」、外貨建てなら「米国ドル建」「積立利率変動型」、変額なら「変額保険」。特約も全部書き出します。

2. 貯蓄型か、掛け捨てかを分ける

解約返戻金がほとんど出ない定期保険や収入保障保険は掛け捨てです。こちらは手数料の重さより、保障額が今の家計に合っているかが論点になります。

終身保険、養老保険、個人年金保険、学資保険、外貨建て・変額の多くは貯蓄型です。保険料の一部が積み立てに回っていて、その積み立てから費用が差し引かれていきます。この記事の対象はこちらです。

3. 解約返戻金の推移を、今と数年後で確かめる

証券に返戻金表が付いていればそれを、なければ契約者向けサイトの試算か、保険会社の窓口に「今日解約した場合」と「払込満了時」の解約返戻金額を問い合わせます。外貨建てなら外貨額と、今日の為替で円換算した額の両方を聞きます。

解約控除の期間が終わる年、低解約返戻金期間が終わる年は、返戻金が段差のように増えることがあります。その年がいつかを書き留めておきます。

今回の処分を受けた2社の契約でも、保全手続きと問い合わせへの対応は続いています。担当の営業職員がいなくても、冒頭の契約者向け窓口で同じ情報は取れます。

4. 払済・減額・解約を並べて比べる

ここで「続けるか、やめるか」の二択にしないことです。貯蓄型の保険には少なくとも4つの道があります。

  • そのまま続ける:保障と積み立てが続く。保険料も続く
  • 払済保険に変更する:以後の保険料を止め、その時点の解約返戻金をもとに保障額を小さくして契約を残す。積立利率の付利(積立金に利息がつくこと)が続く商品と止まる商品がある。変更後の保険金額が会社の定める最低額に届かないとできない
  • 減額する:保険金額の一部だけを解約し、残りを続ける。減額部分には解約控除がかかることがある
  • 解約する:解約返戻金を受け取り、保障はなくなる

比べるときの物差しは、払込累計に対する返戻金の割合だけではありません。解約控除の期間中かどうか、低解約返戻金期間中かどうか、払済にした後の保険金額で今の家族に必要な死亡保障が足りるか。商品によっては、払済にしてから1〜3年以内なら元の契約に戻せる「復旧」の扱いがあります。

当サイトの立場では、資産を増やす役割は証券口座に、保険は保障の最低限に、と分けて考えます。その物差しで見て、手元の契約が「保障より貯蓄の比重が大きい」と分かった場合、保険料の負担を止めつつ保障の一部を残す払済も、比べる対象に入ります。どれが合うかは、契約の条件と家計によって変わります。

5. 乗り換えで、手数料をもう一度払わない

見直しの相談をすると、新しい商品への乗り換えを提案されることがあります。その場合は次の点を計算に入れてください。

  • 新しい契約には、新しい契約の手数料と初期の経費がかかる。初年度に厚い体系なら、序盤の返戻率はまた低いところから始まる
  • 金融庁の2024年4月の中間報告は、途中解約して同じ商品を買い直した場合について「解約期間分の販売手数料が戻入されないため、顧客は二重に販売手数料等を支払うこととなる」と書いている
  • 年齢が上がった分、同じ保障でも保険料は上がる。健康状態によっては告知で入れない、条件が付く
  • 古い契約の予定利率や最低保証利率が、新しい契約より高いことがある

乗り換えの提案を受けたら、旧契約を続けた場合、払済にした場合、乗り換えた場合の3つを、同じ年数・同じ前提の数字で並べてもらいます。並べた表が出てこないなら、判断はそこで止めてかまいません。

担当者に聞くと良い質問

募集人には手数料を答える義務がありません。答えてもらえないこともあります。それでも、聞き方を具体的にすれば、答えられる範囲の情報は出てきます。

  • 「この契約で、御社(あなた)が保険会社から受け取る手数料は、保険料の何%ですか。初年度と2年目以降で率は違いますか」
  • 「契約初期費用と保険関係費は、この設計だと年間でいくらになりますか。率が一律に書けないなら、この年齢・この保険金額での金額で教えてください」
  • 「解約控除は何年目まで、いくらかかりますか。払済や減額にしたときもかかりますか」
  • 「この推移表の積立利率と為替は、どんな前提ですか。最低保証の利率で計算した表もください」
  • 「円で払い込むとき、円で受け取るときの為替手数料は、1ドルあたりいくらですか」
  • 「今の契約を払済にした場合の保険金額と、乗り換えた場合の数字を、同じ前提で並べてもらえますか」
  • 「この提案は、何社の商品から、どんな基準で選びましたか」(乗合代理店の場合)

最初の質問に「お答えできません」と返ってくるのは珍しくありません。その場合は2つ目以降で、費用の結果としての金額を聞く方に切り替えます。手数料の開示を前提に相談したい場合は、顧客の求めに応じて手数料を開示する義務を負う保険仲立人に相談する、という道もあります。

なお、保険の相談の中で、保険と関係のない投資話や、個人名義の口座への送金を持ちかけられた場合は、保険会社の窓口に直接確認してください。今回の処分理由にも、保険業務と関係しない投資商品の勧誘や個人的な金銭の貸借が挙げられています。

自分の数字で確かめる

手元の保険を掛け捨てと貯蓄型に分けたら、次は「本当に必要な保障額」です。年収・子どもの生年月・住宅ローンの名義を入れると、死亡保障と就業不能に必要な額が出る設計図の計算機を用意しています。その額と証券の保険金額を並べると、どの契約が保障で、どの契約が貯蓄なのかが見えてきます。

出典

当サイトは保険募集人・金融商品取引業者ではなく、特定の保険商品の募集・勧誘・推奨や投資助言は行いません。手続きの可否や金額は、ご自身の契約内容と各保険会社の案内で確認してください。

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